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一般社団法人

国際公共経済学会

公共・協同経済研究情報国際センター日本支部
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学会四賞規約

学会賞規約
【目的】
第1条 国際公共経済に関する若手研究者等の学術的研究を奨励することを目的として、本学会は国際公共経済学会学会賞を設け、会員による優れた著書等を審査・選定し、これに賞を授与し、その業績を顕彰する。

【表彰】
第2条 授賞対象となる著書等は、原則として毎年2点以内とし、これを顕彰する。

【著書の推薦】
第3条 会員は、学会Webページおよび会報誌等により公示された期間内に公刊された会員による著書等を、同じく公示された推薦締切日までに推薦することができる。

【審査委員会・審査】
第4条 (学会四賞審査委員会)学会四賞審査委員会は、職務上委員となる学会四賞担当理事を含む複数名の委員で構成される。委員は、学会理事会により選出される。
(学会四賞審査委員長)学会四賞審査委員長は、審査委員の互選により定める。
(審査)本賞の審査は、学会四賞審査委員会が行う。

【報告】
第5条 総会において、学会四賞審査委員長は審査の経過を報告し、会長は対象作に賞を授与する。また、その結果は学会誌等で公表する。

 
尾上賞規約
【目的】
第1条 国際公共経済に関する、既に業績を有する研究者の学術的研究等の奨励に資するため、本学会に尾上賞を設け、会員による優秀なる著書等を審査選定して、これに賞を授与し、その業績を顕彰する。

【表彰】
第2条 授賞対象となる著書等は、原則として毎年数点とし、これを顕彰する。

【著書の推薦】
第3条 会員は、学会Webページおよび会報誌等により公示された期間内に公刊された会員による著書等を、同じく公示された推薦締切日までに推薦することができる。

【審査委員会・審査】
第4条 本賞の審査は、学会四賞審査委員会が行う。

【報告】
第5条 総会において、学会四賞審査委員長は審査の経過を報告し、会長は対象作に賞を授与する。また、学会誌等でこれを公表する。

 
奨励賞規約
【目的】
第1条 国際公共経済に関する、大学院修士課程・博士課程在籍者およびそれに準ずる者の学術的研究を奨励することを目的として、国際公共経済学会奨励賞を設け、該当会員による優れた論文および学会報告を審査・選定し、これに賞を授与する。

【表彰】
第2条 授賞対象は、原則として毎年数点とし、これを顕彰する。

【論文の応募資格】
第3条 応募者は学会員であり、かつ大学院修士課程・博士課程在籍者またはそれに準ずる者であることを要する。ただし、教員との共同発表は認めない。「準ずる者」の詳細は、理事会において定めるものとする。なお、大学院生等の学会報告にあたっては、本賞への応募を必要とする。

【応募論文】
第4条 応募論文は、12,000字以内のフルペーパーとする。

【公募】
第5条 本賞の公募は、学会Webページおよび会報誌等により公示された期間内に行うものとする。公募の詳細は、学会四賞審査委員会において決定される。

【審査】
第6条 学会四賞審査委員会は、応募論文を事前に審査するとともに、学会報告の可否を決定する。また、学会報告のプレゼンテーションを審査し、論文審査と総合して授賞作を決定する。

【報告】
第7条 総会において、学会四賞審査委員長は審査の経過を報告し、会長は対象作に賞を授与する。

 
修士論文賞規約
【目的】
第1条 国際公共経済に関する大学院修士課程の修士論文等を顕彰し、修士課程在籍者およびそれに準ずる者の学術的研究を奨励することを目的として、国際公共経済学会修士論文賞を設け、優れた修士論文等を審査・選定し、これに賞を授与する。なお、「修士論文等」および「修士課程在籍者に準ずる者」の詳細は、学会理事会において決定する。

【表彰】
第2条 授賞は、原則として毎年若干点とする。授賞者には、学会における報告が認められ、優秀賞として賞状を授与する。さらに、そのうち1点を最優秀賞とし、これを顕彰する。

【論文の応募資格】
第3条 応募者は、以下のいずれかに該当する者とする。
(1)当該年度に修士論文等を提出予定の者
(2)当該年度の前前年度から前年度までに修士論文等を提出した者

なお、応募者が学会員であることは要しないが、学会員である指導教官の推薦書(所定様式)を提出するものとする。

【応募論文】
第4条 応募論文は、大学院(大学院に相当する研究機関を含む)に既に提出された、または提出を予定している修士論文(修士論文に相当する論文等を含む)を、12,000字以内にまとめた電子ファイルによるフルペーパーとする。ただし、原本の修士論文の複写を内容とする電子ファイルも併せて提出するものとする。

【公募】
第5条 本賞の公募は、学会Webページおよび会報誌等により公示された期間内に行うものとする。公募の詳細は、学会四賞審査委員会において決定される。

【審査】
第6条 学会四賞審査委員会は、応募論文を審査し、優秀賞として原則数点以内の授賞作を決定する。事前の論文審査の結果は、応募者本人およびその指導教官に通知し、あわせて学会Webページにおいて公表する。また、優秀賞受賞作のプレゼンテーションを学会において審査し、論文審査と総合して最優秀賞を決定する。

【報告】
第7条 総会において、学会四賞審査委員長は審査の経過を報告し、会長は対象作に賞を授与する。

学会員である指導教官の推薦書」(word形式)